50人未満の会社がやること
すべての事業場で、ストレスチェックの実施が義務付けられることになりましたが、具体的に何をしたらよいでしょうか。このページでは、法律上求められていることを一覧にまとめ、そのうちSmallCheckerで対応できることと、会社で対応していただくことを整理しています。
役割分担の基本的な考え方
SmallCheckerが担うこと
ストレスチェックの受検、高ストレスの判定、本人への結果通知、集団分析といった、検査・分析にかかわる部分
会社が担うこと
実施者や医師の手配、従業員への案内や面接指導後の対応、職場環境の改善といった、人とのやり取りにかかわる部分
法律で定められていること
○:SmallCheckerで対応 ×:システムの外で会社が対応
| やること | 区分 | 対応 | SmallCheckerでは | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 実施者(医師・保健師など)を決める | 必須 | ×※ | 会社で手配していただきます。 ※SmallCheckerでは実施者との連携機能を準備中です。 |
| ② | 1年に1回、ストレスチェックを実施する | 必須 | ○ | 専用URLを発行し、会社がメールなどで従業員に配布するだけで実施できます。 |
| ③ | 結果を本人だけに通知する | 必須 | ○ | 受検後、システムが本人に直接結果を表示します。 |
| ④ | 個人の結果を、本人の同意なく見ない | 必須 | ○ | 個人の結果は会社に表示されない設計です。従業員の氏名登録も不要です。 |
| ⑤ | 集団分析(職場全体の傾向の集計)を行う | 努力義務 | ○ | システムが自動で集計・表示します(受検者10人以上の場合)。 |
| ⑥ | 高ストレス者から申出があれば、医師の面接指導を行う(費用は会社負担) | 必須 | × | 会社で手配していただきます。 |
| ⑦ | 高ストレス者への面接指導から1か月以内に、医師の意見を聴く | 必須 | × | 会社で対応していただきます。 |
| ⑧ | 必要な場合は、就業上の措置をとる | 必須 | × | 会社で対応していただきます。 |
| ⑨ | 受検しないことや結果を理由に、不利益な扱いをしない | 必須 | × | 会社で対応していただきます。 |
| ⑩ | 面接指導の記録を5年間保存する | 必須 | × | 会社で保存していただきます。 |
| ⑪ | 集団分析をもとに、職場環境を改善する | 努力義務 | × | 会社で対応していただきます。 |
⑥〜⑧の面接指導の依頼先や、利用できる公的支援については、高ストレスと判定されたときで詳しく解説しています。
あわせて望ましいとされていること
厚生労働省のマニュアルでは、次のことも望ましいとされています。
- ストレスチェックを実施する方針を、従業員に伝える
- 実施方法について、従業員の意見を聴く
- 社内ルールを作り、周知する
- 社内の窓口となる担当者を決める
- 未受検の人に受検を呼びかける(強制はしない)
- 面接指導以外の相談窓口を案内する
- 集団分析の結果を5年間保存する
50人未満では不要なこと
次の3つは、50人以上の事業場にだけ求められるものです。
- 労働基準監督署への実施報告
- 衛生委員会での審議
- 産業医の選任
自社で実施する場合の注意
中小企業では、社長や総務・人事の責任者が、ストレスチェックの社内担当を兼ねることが少なくありません。しかし、人事に関する権限を持つ人が従業員の個人結果を知ると、その後の配置や評価などに影響するおそれがあります。そのため、人事権を持つ人が担当できる仕事には、法律で制限が設けられています。
社内の実務担当者になれるのは誰か
ストレスチェックの仕事は、「個人結果に触れるかどうか」で大きく2つに分かれます。人事に関する権限を持つ人(社長、人事部長など)が担当できるかどうかも、これによって異なります。
| 実施の事務 | 実務担当者の仕事 | |
|---|---|---|
| 内容 | 調査票の回収、個人結果の出力・保存など | 実施計画の作成、関係者との連絡調整など |
| 個人結果 | 触れる | 触れない |
| 社長・人事部長など | 担当できない | 担当できる |
| 守秘義務 | あり | ― |
個人結果に触れる「実施の事務」には法律で守秘義務が課されており、人事権を持つ人は担当できません。一方、個人結果に触れない「実務担当者」の仕事は、人事権を持つ人が担当することもできます。
※SmallCheckerでは、従業員の氏名を登録せず、管理画面に個人結果は表示されないため、「個人結果には触れない」仕組みになっています。
出典:
厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)
厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(ストレスチェック指針)
労働安全衛生規則